介護保険制度について

介護保険制度とは家族の負担を軽減し介護を社会全体で支える事を目的に、2000年に創設された制度です。
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されておりその運営主体は市町村です。

サービスが受けられる方
第1号被保険者 第2号被保険者
65歳以上の方 40歳から64歳までの方で、医療保険に加入されており特定疾患により要支援、要介護の認定を受けた方

【特定疾患とは下記の16疾病が該当する病気となります】
①がん(末期)
②関節リウマチ
③筋委縮性側索硬化症
④後綻靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、及び糖尿病性綱症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービス利用のしかた

ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要支援、要介護認定の申請をします。
① 介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で申請を行います。
② 要介護認定の調査、判定が行われます。
③ 認定結果が通知されます(介護度認定結果、負担割合証)。
④ 要介護1~要介護5と認定された方は在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業所と契約し、担当ケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
⑤ 要支援1~要支援2と認定された方は地域包括支援センターで担当ケアマネジャーが介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
⑥ サービス事業所に依頼し、ケアプランに基づいたサービスを利用します。
⑦ 要介護認定を受けた方は介護保険で定められたサービスや福祉用具を収入に応じて本人負担1割から2割、3割で利用できます。

グリーンケアとは